足利市で不動産をもらって売却する時の贈与税とは?土地・中古住宅の税金をわかりやすく解説

2025.12.05

「親から土地や家をもらったけれど、売却すると税金ってかかるの?」
「足利市の不動産を譲り受けた場合、贈与税ってどれくらいなの?」

こんにちは!足利市の不動産売却をサポートする、株式会社スカイブルーです。
土地や中古住宅、建物などの不動産は、ご家族から譲り受けるケースも多いですよね。

特に最近は、相続前の「生前贈与」として不動産の名義を変更するケースも増えています。

しかしその際に気をつけたいのが「贈与税」です。
不動産は金額が大きい資産なので、場合によっては思っていた以上の税金がかかることもあります。

今回は、足利市で土地・中古住宅・建物などの不動産売却を検討している方に向けて、
不動産の贈与税の仕組みと注意点を、できるだけ分かりやすく解説していきます!


■ 不動産の「贈与税」とは?

贈与税とは、財産をもらった人にかかる税金のことです。

例えば、次のようなケースでは「贈与」とみなされる可能性があります。

つまり、価値のある不動産を安く、または無料でもらった場合には、贈与税の対象になることがあります。

よく似た言葉に「譲渡」がありますが、こちらは不動産を売却して代金を受け取ることを指します。

譲渡の場合は譲渡所得税が発生するため、贈与税とは別の税金になります。


■ 贈与税はどのように計算される?

贈与税の基本的な計算方法は、次の通りです。

贈与税 =(不動産の評価額 − 基礎控除110万円)×税率 − 控除額

ここでポイントになるのが110万円の基礎控除です。

1年間に受け取った贈与が110万円以内であれば、基本的には贈与税はかかりません。

ただし、不動産の場合は評価額が高くなることが多いため、実際には課税対象になるケースも多くなります。

税率の詳細は国税庁のホームページでも確認できます。

贈与税の税率(国税庁)はこちら


■ 贈与税を抑えるための代表的な制度

不動産の贈与では、いくつかの制度を利用することで税金を軽減できる場合があります。

① 暦年課税(110万円の基礎控除)

毎年110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。
そのため、現金などを毎年少しずつ贈与する方法が利用されることもあります。

② 相続時精算課税制度

親や祖父母から子や孫へ贈与する場合、最大2,500万円まで控除できる制度があります。

ただし将来の相続時に精算する仕組みなので、慎重な判断が必要です。

③ 夫婦間の居住用不動産の贈与特例

婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、最大2,000万円の控除を受けられる制度があります。

基礎控除110万円と併用できますが、一生に一度しか使えない制度なので注意が必要です。


■ 不動産を売却する前に知っておきたいポイント

贈与された不動産を売却する場合、まず重要なのはその不動産の価値を知ることです。

例えば足利市でも、

このような物件の相談が増えています。

現在の相場を知ることで、

といった判断がしやすくなります。

「売るかどうかはまだ決めていない」という段階でも、まずは査定をしてみるのがおすすめです。

■ 足利市の不動産売却は株式会社スカイブルーへ

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