【足利市】相続した家がいらないときはどうする?3つの対処法と売却・相続放棄の注意点

2025.07.20

※本記事の税制・制度内容は2025年7月20日時点の法令をもとに解説しています。制度改正により内容が変更される可能性があります。実際の税額や申告については税理士・税務署へご確認ください。

足利市で不動産の相続についてお悩みの方の中には、

「親の家を相続することになったけれど住む予定がない」
「古い実家なので管理が大変そう…」
「いらない家を相続してしまったらどうすればいいの?」

と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

こんにちは!足利市の相続不動産のお悩みをサポートする株式会社スカイブルーです。

相続した家が不要な場合、そのまま放置してしまうと固定資産税の負担や建物管理の責任が発生します。さらに空き家状態が続くと、建物の老朽化や近隣トラブルにつながる可能性もあります。

今回は「相続した家がいらない場合の対処法」について、足利市の不動産事情も踏まえながら分かりやすく解説します。

相続した家がいらない場合はどうすればいい?

相続する家が不要だからといって、何も手続きをせずに放置することはおすすめできません。

不動産を相続すると、所有者として次のような責任が発生します。

そのため、相続した家がいらない場合は次のような方法を検討することが大切です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

① 相続放棄をする

相続した家が不要な場合、相続放棄という方法があります。

相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切相続しない手続きです。

相続放棄の期限は3ヶ月

相続放棄は、相続開始(亡くなった日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。

期限を過ぎると原則として相続放棄ができなくなるため注意が必要です。

相続放棄の注意点

また、相続放棄をしても次の相続人が管理を始めるまで一定の管理責任が残る可能性があります。

相続についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

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② 不動産を売却する

相続した家が不要な場合、売却する方法も多くの方が選ばれています。

足利市でも、相続した実家や空き家を売却して整理されるケースは増えています。

売却方法① 仲介

仲介とは、不動産会社が買主を探して売却する方法です。

市場価格に近い金額で売れる可能性がありますが、買主が見つかるまで時間がかかることがあります。

売却方法② 買取

買取とは、不動産会社が直接物件を購入する方法です。

などのメリットがあります。

③ 誰かに贈与する

相続した家が不要な場合、親族や知人へ贈与する方法もあります。

ただし、不動産を贈与すると贈与税が発生する可能性があります。

贈与税には年間110万円の基礎控除があり、評価額によって税額が決まります。

税金面の負担を確認した上で慎重に判断することが大切です。

相続した家を放置するとどうなる?

相続した家をそのまま放置すると、空き家問題につながる可能性があります。

さらに管理状態が悪いと特定空き家に指定され、固定資産税の優遇がなくなる可能性もあります。

空き家問題についてはこちらの記事も参考にしてください。

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相続不動産でお悩みの方へ

相続した家が不要な場合は、

など状況に応じた方法を検討することが大切です。

空き家状態になる前に対策を行うことで、トラブルや費用負担を減らすことができます。

足利市で相続した家や土地のことでお悩みの方は、まずは専門家へ相談することをおすすめします。

▶ 足利市の相続不動産相談ページはこちら

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