【足利市】相続した土地は3年以内に売却すべき?節税できる2つの特例を解説

2025.09.05

※本記事の税制・制度内容は2025年9月5日時点の法令をもとに解説しています。制度改正により内容が変更される可能性があります。実際の税額や申告については税理士・税務署へご確認ください。

足利市で土地や中古住宅などの不動産を相続された方の中には、

「相続した土地はすぐ売った方がいいの?」
「3年以内に売却すると節税になると聞いたけど本当?」

と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

こんにちは!足利市の相続不動産のお悩みをサポートする株式会社スカイブルーです。

結論から言うと、相続した土地や建物は3年以内に売却することで税金面で有利になるケースがあります。

特に、

などの制度を活用すると、譲渡所得税を大きく減らせる可能性があります。

この記事では、

について、足利市で不動産売却を検討されている方向けに分かりやすく解説します。


相続した土地を売却する前に知っておきたい税金の基本

相続した土地を売却する場合、主に次の2つの税金が関係します。

相続税

相続税は、相続財産の合計が基礎控除額を超える場合に発生します。

基礎控除額
3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば相続人が3人の場合

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この金額を超えると相続税の対象になります。

土地売却時の譲渡所得税

土地を売却すると、利益(譲渡所得)に対して税金がかかります。

譲渡所得の計算

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)

この利益に対して税金がかかります。

譲渡所得税率(2025年9月5日時点)

所有期間 税率
5年以下(短期譲渡所得) 約39.63%
5年超(長期譲渡所得) 約20.315%

※所得税・住民税・復興特別所得税を合計した税率です。

ただし相続の場合は、被相続人が取得した時点から所有期間を引き継ぎます。

そのため、相続後すぐ売却しても長期譲渡になるケースが多いのが特徴です。


相続した土地を3年以内に売却すると節税できる2つの特例

相続した不動産を3年以内に売却する場合、主に次の2つの特例が利用できる可能性があります。

① 相続空き家の3,000万円特別控除

この制度は、相続した空き家を売却する際に譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

主な条件は次の通りです。

例えば

譲渡所得は

1,500万円

ここから3,000万円控除が適用されるため、税金がかからないケースもあります。

② 取得費加算の特例

相続税を支払った場合、その一部を取得費に加算できる制度です。

取得費が増えることで譲渡所得が減り、税金を抑えることができます。

主な条件は次の通りです。

状況によってどちらが有利か変わるため、税理士や不動産会社に相談することが重要です。


相続した土地を売却する際の注意点

共有名義のまま売却しない

相続人が複数いる場合、不動産は共有名義になることがあります。

共有状態では、売却する際に全員の同意が必要になるため、手続きが複雑になります。

可能であれば、遺産分割協議で単独名義にしておく方がスムーズです。

売却活動を早めに始める

不動産の売却は、一般的に3〜6か月程度かかります。

特例の期限ギリギリになると、焦って価格を下げて売却することになる可能性もあります。

余裕をもって売却準備を始めることが大切です。

確定申告を忘れない

土地を売却した場合、翌年に確定申告が必要です。

特例を利用するためにも、必要書類を準備しておきましょう。


相続した土地を放置するとどうなる?

相続登記の義務化

2024年4月から相続登記が義務化されました。

相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の可能性があります。

固定資産税がかかり続ける

土地や建物を所有している限り、毎年固定資産税がかかります。

売却すれば、この負担をなくすことができます。

空き家の劣化

空き家を放置すると建物の劣化が進み、資産価値が下がってしまうことがあります。

管理が難しい場合は

空家見守り管理サービス

の利用もおすすめです。


相続した土地は早めの売却がおすすめ

相続した土地は、3年以内に売却することで税金面のメリットがあります。

これらの制度を上手に活用することで、税負担を大きく減らすことが可能です。

ただし、特例には期限や条件があるため、早めの準備が重要になります。

相続した土地や空き家の売却でお悩みの方は、専門家に相談しながら進めると安心です。

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