何から始めればいいか、スムーズに進めるポイントを解説します
被相続人が亡くなられたら、まず遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です(公正証書遺言を除く)。
戸籍謄本を取得して相続人を確定し、不動産・預貯金・負債など全ての相続財産を調査します。不動産は登記簿謄本や固定資産税納税通知書で確認します。
相続財産に負債が多い場合は、相続放棄や限定承認を検討します。これらは相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続人全員で遺産の分割方法を話し合います。不動産の場合、「誰が相続するか」「売却して分けるか」など、様々な選択肢があります。合意内容は遺産分割協議書にまとめます。
不動産を相続したら、法務局で相続登記(名義変更)を行います。2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記が必要です。
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相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、相続税の申告が必要です。相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付します。
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換価分割を選択した場合や、維持管理が難しい場合は不動産を売却します。相続後3年10ヶ月以内の売却であれば、相続税の取得費加算の特例が使えます。
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