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相続不動産の流れ・手続き

何から始めればいいか、スムーズに進めるポイントを解説します

1

相続発生・遺言書の確認

被相続人が亡くなられたら、まず遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です(公正証書遺言を除く)。

この段階でやること
  • 死亡届の提出(7日以内)
  • 遺言書の確認・検認
  • 相続人の確定
  • 相続財産の概要把握
2

相続人・相続財産の調査

戸籍謄本を取得して相続人を確定し、不動産・預貯金・負債など全ての相続財産を調査します。不動産は登記簿謄本や固定資産税納税通知書で確認します。

必要な書類
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産の登記簿謄本
  • 固定資産評価証明書
  • 預金通帳、証券口座の明細
3

相続放棄・限定承認の判断

相続財産に負債が多い場合は、相続放棄や限定承認を検討します。これらは相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

期限に注意
  • 相続放棄・限定承認:3ヶ月以内
  • 何もしなければ単純承認となる
  • 期限延長の申立ても可能
4

遺産分割協議

相続人全員で遺産の分割方法を話し合います。不動産の場合、「誰が相続するか」「売却して分けるか」など、様々な選択肢があります。合意内容は遺産分割協議書にまとめます。

不動産の分割方法
  • 現物分割:不動産をそのまま相続
  • 換価分割:売却して代金を分配
  • 代償分割:相続人が代償金を支払う
  • 共有:複数人で共有(推奨しません)
5

相続登記(名義変更)

不動産を相続したら、法務局で相続登記(名義変更)を行います。2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記が必要です。

登記に必要な書類
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明書)
  • 被相続人の戸籍謄本等
  • 相続人の戸籍謄本・住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 登記申請書

※ 司法書士への依頼もサポートいたします

6

相続税の申告・納付

相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、相続税の申告が必要です。相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付します。

相続税の特例
  • 小規模宅地等の特例(最大80%減額)
  • 配偶者の税額軽減
  • 未成年者控除・障害者控除

※ 税理士への依頼もサポートいたします

7

不動産の売却(必要な場合)

換価分割を選択した場合や、維持管理が難しい場合は不動産を売却します。相続後3年10ヶ月以内の売却であれば、相続税の取得費加算の特例が使えます。

売却のポイント
  • 適正価格での査定
  • 特例を活用した節税対策
  • スムーズな売却手続き
  • 売却後の確定申告サポート

※ スカイブルーが全面サポートいたします

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